top of page

農地活用支援
「畑に新しい家を建てたい。」「田圃を埋めて、子供の家を建てたい。」「農地を貸してあげたい。/借りたい。」「農地を売りたい。/買いたい。」等と考えている方へ‼
農地活用は、農地(採草放牧地を含む。)を農地以外のものに転用し利用することですが、自己所有の農地であっても、
農業生産の安定と農地転用の必要性を均等に図るために農地法
や 国土の均等ある発展と公共の福祉の増進に寄与する目的の都市計画法
等により一定の規制があり、事前に許可や届出を受ける必要があります。
農地等の例
◎農地・・・・・・・田圃、畑、牧草採草地、林業種苗の苗園、わさび田等
(いつでも耕作できる耕作放棄地も農地です。)
◎採草放牧地・・農地以外で主として耕作または養畜の事業のための採草または
家畜の放牧目的に供される。
◎現況判断地・・土地登記簿上の地目が山林、原野などの農地以外であっても現
況が農地、採草放牧地として利用されている土地。
立地基準に適合していても、次のいずれかに該当するときは、許可されません。
1 転用行為を行うのに必要な資力及び信用があると認められない。
2 申請に係る農地の転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意を得ていない。
3 許可後に、延滞なく、申請に係る農地を申請に係る用途に供する見込みがな
い。
4 転用事業の施行に関して行政庁の免許、許可、認可等が得られない又はその
見込みがない。
5 転用事業の施行に関して行政庁との法令義務協議が継続中である。
6 申請に係る農地と一体として申請に係る事業の目的に供する土地を出来る見込
みがない。
7 申請に係る農地の面積が申請に係る事業の目的からみて適正と認められない。
8 申請に係る事業が工場、住宅、その他の施設の用に供される土地の造成のみを
目的としている。
9 周辺農地の営農条件に支障を生じる恐れがある。
10仮設、一時利用に供する転用の場合、利用後に、速やかに農地として回復され
る見込みがない。
農 地 区 分
営農条件、市街地化の状況
許可基準
農用地区域内
農地
市町村が定める農業振興地域整備計画において、農用地区域とされた区域内の農地
原則不許可
例外許可:農用地利用計画指定用途等の転用(農業用施設)
市街化調整区域内の土地改良事業等の対象になった農地等、特に良好な営農条件を備えている農地
原則不許可
例外許可:土地収用法認定、告示を行った事業等の転用
甲種農地
10ha以上規模農地、土地改良事業等の対象となった農地良好な営農条件を備えている農地
原則不許可
例外許可:土地改良事業等の
ため転用
第1種農地
鉄道駅が500m以内等、市街化が見込まれる農地又は生産性の低い小集団の農地
農地以外の土地や第3種農地に立地困難な場合等に許可
第2種農地
鉄道駅が300m以内にある等
市街地の区域又は市街地化の傾向が著しい区域にある農地
原則許可
第3種農地
農地転用許可基準
立地基準
一般基準
許可、届出申請の前に相談
農地を転用するにあたり、立地基準や一般基準が細かく定められ、農地法では許可されても、都市計画法では許可がおりないこともあります。
農地を転用し活用する計画があるのならば、工事業者等と契約する前に、まず農地転用が可能であるか確認をする必要があります。
農地転用が、自己利用、売却、貸付であるか、また農地のある区域により、申請にかかる書類が異なり、申請に必要な書類の準備期間や申請から許可がおりるまでの期間が長くなることもあります(申請後に、追加書類の提出を求められることもあります。)から、余裕をもった転用計画を立てる必要があります。
当事務所では、農地転用が可能かを調査し、規制されている農業振興地域内の農地転用や都市計画区域外の開発行為等の許可を得て申請する等の支援を行います。
まずは、ご相談下さい。
bottom of page