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相 続
相続が争族になる恐れ
相続は誰にでも発生します。
相続手続きは多岐にわたり、昨日まで仲の良かった家族でも他の相続人よりも少しでも多くの財産が欲しい、高価なものが欲しい、将来的に有望な場所の不動産が欲しい等、自分本位で要求し、相続が醜い争族となり、その後、疎遠になってしまうこともあり、非常に悲しいことです。
時間的余裕が無い
また、落ち着いてから手続きを始める方がおられます。
貴方の大事な方が亡くなられ落胆され、相続手続きを始められないお気持ちは良く分かります。
私自身も、私が二十歳を過ぎて間がない時に母親が、それから暫くして父親が旅たち、悲しい思いと少しも親孝行が出来なかった悔しさがありました。
もちろん当時は、行政書士の資格はありませんでしたから手続きは分からず、言われるままに印鑑を押した覚えはあります。
下記に、相続手続きが必要な主なスケジュールを記載しましたが、期限が決められた手続きもあり、遺産や戸籍等の調査には日にちがかかり期限が来てしまします。
協議が無効になる
私の場合は争族にはなりませんでしたが、行政書士の資格を得てから今日までに相談や依頼を受けた相続手続きには、争族になりかかった、第三者が分割協議に加わろうとした、特別代理人を選任せずに協議を開始していた等、協議が無効になるおそれもありました。
このような
・相続の争いの防止
・仕事等の日々の生活で
時間的余裕のない方
・分割協議を適正に行うため
に、相続に熟知した行政書士が貴方のお手伝いをします。
相続手続きの主なスケジュール
相続発生後の手続き期間と注意事項です。
日にちがありそうですが、案外短いものです。
7日以内
死亡診断書等の取得
死亡届
●亡くなった日又は死亡を
知った日から7日以内
死体埋葬火葬許可の取得
等
14日以内
国民健康保険証返却
介護保険資格喪失届
生帯主変更届
年金受給権者死亡届 等
●国民健康保険証返却等
は、亡くなった方の住所
地市役所ですから、1回
の訪庁で終えるよう書
類を揃える
●年金停止が遅れ既に振
込まれている場合、返
納請求あり
早めに
相続人の確定
遺言書の有無調査・検認
被相続人の財産調査
遺産分割協議開始 等
●遺言書は、家庭裁判所
の検認を受けなければ
ならない
無暗に開封 しない
3ヶ月以内
単純承認
限定承認
相続放棄
●相続は、プラス財産も
マイナス財産も引継ぐ
4ヶ月以内
所得税の申告
●亡くなられた方が、
⦿個人事業主
⦿不動産の賃貸・譲渡
⦿2,000万円以上の給与
所得
の場合は確定申告
(準確定申告)が必要
速やかに
遺産分割協議書作成
預貯金等の名義変更
不動産の名義変更
株式、公共料金の名義変更
●手続きを放置すると預
貯金等の払戻が出来
ない
又不動産に対する第三
者の登記行為に対抗で
きなくなることもある
10ヶ月以内
相続税の申告・納税
●申告期間が過ぎたり、
相続財産を少なく申告し
たりすると、延滞税や過
少申告加算税等の恐れ
1年以内
遺留分侵害額請求
●遺留分権者が遺留分を
侵害された場合、侵害
された分を請求できる
2年以内
葬祭費請求
高額医療請求
生命保険請求
5年以内
遺族年金受給申請
遺言書
遺言書は、家族に対する貴方からの最後の意思を伝えるもので、遺言書の作成方式には普通作成されている
1 自筆証書遺言書
2 秘密証書遺言書
3 公正証書遺言書
の三種類があります。
貴方の財産について、誰に、どの財産を分配相続させるかを記載することはどなたもご存じですが、記載の仕方、訂正の仕方、署名・押印方法等の作成時の形式的留意事項や遺言書として公に認めてもらう手続き等の決まりがあり注意が必要です。
また相続発生後に自筆証書遺言書、秘密証書遺言書については、遺言書が入れられてある封筒を開封することなく、家庭裁判所で検認の手続きが必要です。
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相続についてお悩みや今後の相続対策等にお役に立ててください。
①相続手続きやスケジュールを知りたい
②相続人は誰
③どの位の遺産がもらえるの
・最低どの位もらえるの
④相続人になれない
⑤何故、遺言書が必要
⑥遺言書を残したほうが
⑦遺言書くこと
⑧遺言書作成時の注意
⑨相続が争族例
⑩相続法の改正

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